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無人航空機(ドローン)の飛行ルール

ドローンの飛行、身近で見かけたことはありませんか?

趣味で広い公園で飛ばしている人々、テレビの中継に活躍する姿、催しの場でのパフォーマンス。一度見たことがある人も少なくないでしょう。

実は近年にドローンを使って人手不足を緩和する場面はかなり増えたのです。近い将来に郵便物の移動や宅配の業界でより活躍することに間違いないでしょう。

それに備えて無人航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るためにより厳しい法令が実施されました。事業に使うのはもちろん、たとえ趣味と思って購入したドローンでも機体登録する義務や、飛行時の許可・承認が必要な時があります。では、どんな制度になっているのを国土交通省のハンドブックを借りて見てみましょう。

目次

  • 機体登録
    • 100g以上の無人航空機
      • 登録記号の表示、リモートIDの搭載が必要。
      • リモートIDの搭載が免除される条件
      • 登録有効期限
  • 無人航空機の飛行許可・承認手続
    • 特定飛行とは
      • 飛行する区域
      • 飛行する方法
    • 飛行カテゴリー
  • オンライン申請先
    • ドローン情報基盤システム(飛行許可承認機能)
    • <通称:DIPS>
  • 飛行計画の通報・飛行日誌の作成
    • 飛行計画主な記載内容
    • 飛行日誌
  • まとめ
    • ドローン飛行に関する一連の手続き

機体登録

100g以上の無人航空機

2022年6月20日以降に100g以上の無人航空機は登録なしで飛行させてはいけません。

登録手続き完了後は、登録記号が発行される。

登録記号の表示、リモートIDの搭載が必要。

リモートIDの搭載が免除される条件

登録有効期限

3年(以降に更新が必要)

無人航空機の飛行許可・承認手続

航空法において、国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行(特定飛行)を行う場合は、基本的に飛行許可・承認手続きが必要になります。
なお、適切な許可・承認を取得せずに無人航空機を飛行させる等した場合は、懲役又は罰金に科せられます。

特定飛行とは

飛行する区域

以下の空域を飛行する場合、飛行許可申請が必要です。

飛行する方法

以下の方法で飛行を行う場合、飛行承認申請が必要です。

飛行カテゴリー

無人航空機の飛行形態については、リスクに応じた下記3つのカテゴリー(リスクの高いものからカテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰ)に分類され、該当するカテゴリーに応じて手続きの要否が異なります。

オンライン申請先

ドローン情報基盤システム(飛行許可承認機能)

<通称:DIPS>

機体登録と飛行許可・承認はオンライン申請が可能です。

国土交通省リングhttp://ドローン情報基盤システム(飛行許可承認機能)<通称:DIPS>

申請は 一機体に一定期間の包括申請と一つの飛行に個別対応の個別申請があります。

飛行計画の通報・飛行日誌の作成

飛行許可・承認を取得しでも手続きはまだ終わっていません。飛行計画の通報を行ってから飛行させてください。

飛行計画主な記載内容

  • 許可・承認の情報
  • ドローン本体情報
  • 操縦者の情報
  • 飛行内容等

通報は必ず飛行より前に行うことです。

通報手続きは許可・承認申請と同じドローン情報基盤システムで行うことが可能です。

飛行日誌

無人航空機を特定飛行させる者が、飛行・整備・改造などの情報を遅滞なく飛行日誌に記載しなければならないです。

特定飛行以外の飛行を行う場合においても、飛行日誌の記載を行っていただくことを推奨します。

趣味を目的とした飛行日誌の一例を記載します。

飛行日誌
飛行日誌ダウンロード

まとめ

ドローン飛行に関する一連の手続き

手続き自体はオンラインor郵送 両方申請は可能ですが、行政機関もデジタル化につれて よりオンライン申請を推奨していますね。

個人でやると手間、時間がかかる作業です。不許可になるとせっかく組んだ飛行スケジュールまで再調整をせざるを得ないでしょう。

本業に専念したい法人、趣味に時間を使いたい方はぜひ行政書士を使ってみてください。

あなたの事業・生活に役立つ情報・サービス提供を目指します。

出典:国土交通省ウェブサイトhttps://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

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