
遺言書は全部で3種類があります。
1.自筆証書遺言書
2.公証証書遺言
3.秘密証書遺言
秘密証書遺言は利用者が少数のため、こちらでは省略します。
公証証書遺言は最後のページにて簡単に紹介します。
この記事は自筆証書遺言書のみ詳しく説明します。
目次
- 絶対に守る5つのルール
- あげたい財産は何?
- 相続人の情報を把握しましょう
- 法定相続人と法定相続分
- 遺留分について
- 事例1.夫婦2人の時
- 事例2.夫婦に独立した子供2人
- 事例3.配偶者も子供もいないとき
- 相続税について
- 自筆証書遺言書の保管制度
- 公証証書遺言について
絶対に守る5つのルール
- 遺言書全文自書(財産目録はパソコン入力、関係書類のコピー可)ボールペン等消えないペンで作成する
- 作成日付も自書、年月日は具体的に記載すること(○○年○○月吉日はダメ)
- 全ページに本人署名(戸籍通りの名前を記載)
- 全ページに押印(スタンプ印ダメ)
- 誰に 何を あげる ことを明示すること。曖昧にしない。

あげたい財産は何?
遺言書には財産の内容を関係書類とおりに記載すること
相続人の情報を把握しましょう

相続人のことをどういうふうに書けば?
法定相続人等戸籍謄本で出る人は
親族呼び名+名前+生年月日で記入しましょう。
例:妻 鈴木 花子(昭和○○年○○月○○日生)
友人など身内以外の人は住所も足してほうがより特定できるから、無難でしょう。
例:友人 田中 良子(昭和○○年○○月○○日生 住所:愛媛県○○市○○丁)
相続内容は特に事情がる場合を除き、家族と相談し、相続人の相続する意思を確認することが望ましい
特に負担付き相続の場合(老後の面倒は○○に見てもらいたい;犬の世話は○○に託したい)は相続してほしい人と相談しましょう。
法定相続人と法定相続分

法定相続人は法律で定めたあなたの相続人です。遺言書がなければ、一定の割合であなたの財産を相続し、債務を負う人。
←では、あなたの法定相続人は誰?
遺留分について

遺留分とは、亡くなった人の遺産につき、配偶者や子・直系尊属(父母・祖父母等自分より前の世代の法定相続人)が一定の割合で受け取れるものとする最低限の権利です。対象は配偶者や子・直系尊属、つまり相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人となります。
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次は具体事例を見てみましょう
事例1.夫婦2人の時


事例2.夫婦に独立した子供2人


事例3.配偶者も子供もいないとき


相続税について
相続税の基礎控除は 3000万+600万/法定相続人1人
基礎控除額より財産が下回る場合はあまり考えなくていいことでしょう。

財産は基礎控除額より上
相続税を適法に節税する方法は多数あります。
●小規模宅地等の特例
●配偶者控除
●生命保険控除枠
●障がい者控除
●相次相続控除
●養子縁組 等
遺言書を書く前に 誰に 何を あげてほうがより相続税を少なくで済み、財産はなるべく子孫に残したいですよね。
ぜひ、近くにいる士業の人に相談してからしゅっぴつしましょう。
自筆証書遺言書の保管制度
2020年7月10日から自筆証書遺言書を法務局で保管することができるようになりました。

遺言保管申請ガイドブック https://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/guidebook_r5.pdf
遺言保管用用紙 https://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/001321932.pdf
公証証書遺言について

