
育成就労制度許可要件の一つ「外部監査役の設置」
令和6年6月21日、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。
それにより、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を発展的に解消し、我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が創設されました(育成就労制度は令和9年4月1日から運用開始します。)。
新制度では本来の「監理団体」が「監理支援機関」になり、より厳しい許可要件が設けられている。
その許可要件の一つは「外部監査役の設置」である
外部監査役の業務内容
①監理支援機関の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月1回以上の頻度で確認し、その結果を記載した書類を作成して監理支援機関へ提出
具体的には
- 監理支援責任者等からの聴取
- 設備や帳簿書類の確認
- その結果を記載した「監査報告書」の作成と提出
②監理支援機関が行う育成就労実施者への監査に、監理支援機関の各事業所につき1年に1回以上同行して確認、その結果を記載した書類を作成して監理支援機関へ提出
具体的には
- 育成支援計画書の実施
- 外国人労働者との面談、人権侵害や労働環境のトラブルがないかヒアリング
- その結果を記載した「監査報告書」の作成と提出
③・必要時に是正勧告書の作成
・是正後の再確認
・行政対応時の説明資料整理
外部監査役になれる者
〇独立性と中立性の予定
- 過去5年以内に、その監理支援機関や、その傘下の受入れ機関(育成就労実施者)の役職員であった者は不可。
- 現在の役職員の配偶者や二親等以内の親族は不可。
- その他、社会生活において密接な関係を有する者(顧問契約を結んでいる場合などが該当する可能性があります)は不可。
〇 資格・知見に関する要件
- 弁護士(弁護士法人を含む)
- 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む)
- 行政書士(行政書士法人を含む)
- その他、育成就労に関する知見を有する者
〇研修の受講
「外部監査人に対する講習(養成講習)」を修了している必要がある
弊事務所は外部監査役の受託が可能
ぜひ、お問い合わせください

出典:出入国在留管理庁育成就労制度 | 出入国在留管理庁
